top of page
利用規約
第1条(目的)
乙は、甲に対し、本契約の規定に従い、乙が受託した家事代行等の業務を(以下「本件業務」という。)を行う。
第2条(本件業務)
1.本件業務の内容は、乙が甲宅に訪問して行う以下の業務とする。
(1) 掃除、料理、洗濯、室内外の整理及び家事支援又は指導
(2) 子供の世話及び遊び相手等の産前産後ケア
(3) 買物及びクリーニングの代行
(4) 通院、子供の通学又は通塾等の送迎(車両の運転を伴わないものに限る。)
(5) 専門知識にわたらない範囲での相談又は雑談
(6) 愛玩動物の世話の助言又は指導(動物の愛護及び管理に関する法律に定める動物の取扱業を除く)
(7)高齢者の世話及び話し相手、病院等の付き添い介助、入退院支援、様子確認や見守り
(8) その他前各号に附帯関連する業務
2.前項に掲げる本件業務の内容は、以下の業務を含まない。
(1) 法令上の許認可が必要な業務であって乙が当該許認可を保持しない業務
(2) 高所作業
(3) 薬品又は危険物の取扱い又は移動運搬作業
(4) 15kg以上の重量物の取扱い及び移動運搬作業
(5) 貴金属又は有価証券の取扱い
(6) 0歳児の保育サポート(ただし、保育者である利用者が目の届く場所にいる場合を除く。)
(7) 甲又は第三者に対するマッサージ等の接触を伴う作業
(8) 甲が予め書面(電子メールを含む。)により乙に申し出ることにより提供することが困難と合意された業務
(9) その他前各号に準ずる業務
3.本件業務を行う日時及び場所については、甲が乙と協議の上、別途定める。
4.乙は、本件業務によって清掃を行う場合、清掃箇所の汚れ等の状態によっては汚れが完全に落ちない場合があることを承諾する。
5.甲が在宅で本サービスを利用する場合、作業スタッフ(以下「キャスト」といいます。)は、甲と協議の上、作業内容を変更することができる。
6.本サービスの実施により発生した廃棄物等は甲において処分する。
第3条(契約期間)
1.本契約の契約期間は、甲が本契約に同意した日から1年間とする。
2.前項の契約期間は、期間満了の1か月前までに、甲乙の双方から更新拒絶の意思表示がされないときは、本契約は期間満了の翌日から自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第4条(報酬等及び支払い)
1.甲は乙に対し、甲ウェブサイト記載の料金(以下「サービス利 用料金」という。)を支払う。なお、本契約にかかるサービスの他、追加サービスが発生した場合は追加サービス分を加算した料金を支払う。
(1) 利用料の請求や支払い方法は「重要事項説明書」の記載の通りとする。
(2) 甲が「重要事項説明書」に記載の期日までにサービス利用の中止を申し入れなかった場合、甲はキャンセル料を支払う。ただし、体調や容態の急変などやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料を支払う義務を免れる。
2.甲は、本条に定める報酬を、利用日初回日までに当月分、以降次月分を月末、甲の指定する銀行口座への振込みにより支払う。振込みにかかる手数料は甲の負担とする。
3.甲が正当な理由なく支払うべき報酬を2カ月以上滞納した場合、乙は甲に対し1カ月以上の猶予期間を設けたうえで支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることが出来る。
4.乙は前項の措置を講じた上で、甲が第3項の期間内に滞納額の支払いをしなかったときは、本契約を解除することが出来る。
第5条(本サービスに伴う確認事項)
1.本サービスの実施にあたり、乙及びキャストは甲宅の水道・電気・ガスを使用することができ、その使用料は甲の負担とする。
2.本サービスの初回時は、サービス時間内に打合せを30 分程度行う。
3.本サービス時は乙社員が指導やコーディネートのため、キャストに同行することができる。
4.甲又は甲の家族、同居人その他関係者がインフルエンザ等の感染症に罹患した場合またはその疑いがある場合、甲は乙に対し事前に通知する義務を負う。
5.定期プランの場合、本サービスにおいて、やむを得ない事情がある場合には、甲は乙に対し、代理手配・日程変更をご提案することができる。
6.本サービス実施時までに、甲は貴重品(例:現金・有価証券・各種金券・預金通帳・キャッシュカード・貴金属・健康保険証・運転免許証・パスポート・領収書・印鑑・美術品・高価品・希少価値のある もの等)を鍵のかかる場所またはキャストが立ち入らない場所へ保管し、甲にて厳重に管理する。
7.以下各号に定める物、やむをえず前項の保管ができない貴重品、およびその他取り扱いに注意を要する物については、甲は事前に乙又はキャストに対し通知を行う。
(1)骨董品、絵画、置物、美術品等
(2)破損・故障のおそれのある物またはすでに破損・故障している物
(3)接触に注意を要する物(例:稼働中の電化製品)
(4)その他取り扱いに注意を要する物
8.本契約終了後、理由の如何を問わず、甲と乙の間で 3か月間、連絡がとれない場合、乙は甲から預った鍵を甲に対する通知をすることなく廃棄することができる。
9.甲は、現在、自己が暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団 準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら に準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって も該当しないことを保証する。
第6条 (禁止行為)
本サービスの実施にあたり、甲は以下の行為をしてはならない。
(1)キャストへの暴力、脅迫、恫喝、威嚇その他キャストの身体等を傷つける言動 (2)キャストの身体に接触する行為、セクシャルハラスメントその他わいせつな言動 (3)キャストへの誹謗中傷およびその他名誉を傷つける言動
(4)キャストを、直接の指揮命令の下に労働させる行為
(5)本サービスの運営または提供に支障を生じさせる行為
(6)法令、公序良俗に反する行為
(7)その他不適切な行為
第7条(本サービスの結果確認)
1.甲が在宅で本サービスを利用する場合、本サービス提供の内容等について以下の各号 にしたがって確認等をする。
(1)本サービス終了後、甲は、直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果の確認を行う。
(2)前号の甲による本サービス箇所および本サービス実施結果の確認後、甲は、乙が甲に電子メール等で送信した確認書に所定の方法により署名等を行う。なお、確認書送信後 24 時間以内に署名等がなされない場合、24 時間経過した時点をもって、サービスが完了したものとみなす。
(3)甲は、キャストの勤務態度およびサービス内容に疑義が生じた際は、直ちに乙に対し連絡する。
2.不在時対応でのサービスをご利用する場合、甲は、キャストの本サービス提供の内容等について、以下の各号にしたがって確認等をする。
(1)甲は、帰宅後、直ちに、本サービス箇所の状況の確認および本サービス実施結果の確認を行う。
(2)前号甲による本サービス箇所および本サービス実施結果の確認後、甲は、乙が甲に対し電子メール等で送信した確認書を確認の上、所定の方法により署名等を行う。なお、確認書送信後 24 時間以内にご署名等がなされない場合、24 時間経過した時点をもって、サービスが完了したものとみなす。
(3)甲は、本サービス箇所の状況の確認の結果、サービス内容との相違や不備等があった場合、乙の定める方法により、乙に申し出るものとする。
(4)甲は、キャストの勤務態度およびサービス内容に疑義が生じた際は、直ちに乙に連絡する。
第8条(連絡先の変更通知)
1.甲は、本契約時にお伺いした甲の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先等に変更が生じた場合は、直ちに乙へ通知する。
2.前項の通知がなされていないことにより、乙からの通知が遅延または到達しなかった場合であっても、これらは、通常到達すべきときに甲に到達したものとみなす。
第9条 (本サービスの契約変更)
甲は、本サービスの一部または全部の変更を希望される場合、当月末日までに乙の定める手続きを行うことにより、翌月1日をもって本契約の内容を変更することができる。
第10条 (本サービスの中止または解除)
1.甲が以下の各号のいずれかに該当した場合は、乙は、何らの催告を要することなく直ちに本サービスの提供を中止しまたは本サービスの契約を解除できるす。
(1)甲が本規約に違反した場合
(2)甲が、第5条第9項の表明保証に反し、暴力団、暴力団員、暴力団関係者または暴力団関係団体、その他反社会的勢力であると判明した場合
(3)甲が、犯罪行為等により逮捕、勾留された場合
(4)甲が定期プランにかかる本サービスまたは過去のスポットプランにかかる本サービス利用料金を所定の期日までに支払わない場合
(5)本サービスを継続しがたい重大な事由が発生した場合
(6)その他、乙が本サービスの提供が不可能または不適切と判断した場合
2.前項による解除は、当該解除の原因となった甲に対する損害賠償請求を妨げない。
第11条 (本サービスの休止)
甲が本サービスの休止を希望する場合、以下に従って取り扱うものとする。
(1)サービスの休止とは、サービス休止月から1年以内に再開することを前提とした休止の申出を言う。
(2)甲がサービスの休止を希望する場合、当月末日までに、翌々月以降の休止開始月と再開予定月を乙に通知する。
(3)サービス休止の申出おいて、甲が再開予定月として休止開始月から1年以上後の月を指定した場合、 乙はサービス休止の申出を本件契約の解約の申出として扱うことができる。
(4)第2号に基づく申出が再開予定月が休止開始月から1年以内の月であった場合でも、 当該再開予定月に再開せず、休止開始月から1年を経過した場合は、乙は甲が本契約を解約したものとみなすことができる。
第11条 (本サービスの中途解約)
1.甲が本サービスの解約を希望する際には、解約月末日の1か月以上前までに 当社所定の手続きに従い、乙に申し出なければならない。甲が解約を申し出た時点で、解約月まで の期間が1か月に満たない場合には、その翌月末実をもって解約とする。本サービスは、解約月末日をもって解約されるものとし、ご利用の有無にかかわらず、甲は解約月までの料金を支払う。月途中での解約はできない。
第12条 (直接契約の禁止)
1.甲及びその家族は、本サービスの契約期間中、契約終了後を問わず、当社が手配したキャストおよびその紹介により知り得たキャストから、直接本サービスその他これに類するサービスを受けることまたは当該サービスを受けようとすることはできない。
2.前項のキャストから前項のサービスを受けた場合、甲は、乙に対し、前項のキャストまたは当該キャストと同レベルのキャストが乙に同様のサービスを提供した場合に甲が乙に支払うべき料金と同額を違約金として支払う義務を負う。
3.甲及びその家族は、乙の事前の同意を得ることなく本契約外の第三者に対しキャストの氏名や連絡先等の情報を開示してはならない。
第13条 (本規約の変更)
乙は、予告期間を設けた上、甲が適当と判断する方法で変更後の内容を甲に告知することにより、本規約を変更することができる。 変更後の本規約は、当該予告期間経過後に適用される。
第14条 (協議事項)
本規約に定めのない事項および本規約の条項のうち疑義が生じた事項については、甲と乙とが協議して取り決める。
第15条 (個人情報の取扱い)
乙は甲の個人情報を適切に取り扱う。
第16条 (合意管轄裁判所)
本サービスまたは本サービスの契約に係る紛争が生じ、訴訟を提起する必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
<第17条から第21条までは、家事代行サービスにのみ適用される>
第17条 (家事代行サービスの内容)
1.本契約において家事代行サービスとは、掃除、片付け、洗濯、買い物、料理等々、日常的な家事を甲の代わりに行うサービスをいう。乙は、本契約の内容および予めお客様と当社で相談の上決定した作業内容にしたがって当該サービスを実施する。乙が甲に対し家事代行サービスを提供する場合、乙及びキャストは、甲又はサービス提供場所となる居宅の洗剤、用具等を使用することができる。
2.家事代行サービスの実施にあたり、甲は乙に対し以下の事項を実施するよう求めることは出来ない。
(1)脚立 3 段以上の高所作業・重たい物の持ち運び・目より上の高さでの強力洗剤の 使用、お風呂でのバスタブに足をかける作業等、高所での作業や危険を伴う作業。
(2)専門資格が必要となる作業。
(3)車両(自転車、その他の軽車両を含みます。)の運転。ただし、サービス実施場所を往復するための 交通手段として車両を使用する場合を除く。
(4)介護や医療行為(投薬行為を含みます。)
(5)お子様の見守りなどのベビーシッター業務(ただし、お客様と契約したプランにおいて、ベビーシッター業務が本サービスの内容となっている場合は除きます。)。
(6)エアコン、換気扇、洗剤を使用してのお風呂の天井清掃、バスタブのエプロン内清掃等の専門清掃。
(7)上記のほか、当社またはキャストが実施困難と判断した作業。
3.乙が、お料理サービスを利用する場合、甲と乙は以下の各号に合意する。
(1)乙又はキャストは、必要な調理道具を甲等から借りて使用することができる。
(2)サービス提供に十分な調理道具が揃っていない場合、乙は甲に対し甲の負担において購入することを求めることができる。
(3)甲は乙に対し、アレルギーや苦手な食品等を予め通知する。
(4)甲は、初回利用の際、味付けの打ち合わせを行う。
(5)調理品は、原則として冷凍、冷蔵保存する。
(6)甲の指示により、冷蔵またはその他の方法にて保存を行い、鮮度が落ち、傷んでしまった調理品につき、乙は補償義務を負わない。
第18条 (利用料金)
1.甲は、本サービスの所定の時間を超えて利用を希望する場合、30 分単位での延長を申込み、別途乙の定める延長料金を支払った上で利用することができる(30 分以内の延長の場合、30 分相当の延長料金を支払うものとする。)。ただし、延長利用にはキャストの承諾を必要とする。
2.甲が深夜又は早朝のサービスを実施する場合、甲は25%割増の割増料金を支払うものとする。
第19条 (家事代行サービス予定日時の変更・キャンセル等)
1.甲が家事代行サービス予定日時の変更を希望する場合、甲は乙に対し、予定日時の前営業日 18 時までに変更の連絡をしなければならない。この場合、甲は乙と協議の上同月内での日程変更をすることができる。
2.甲が乙に対し家事代行サービスの利用をキャンセルする場合、前営業日 18 時までに乙に連絡をすれば、甲は利用料金の支払を免れる。甲が前日18時以降、当日訪問2時間前までに乙にキャンセルの連絡をした場合にはキャンセル料として利用料の50%を、当日訪問時間2時間以内に連絡した場合にはキャンセル料として利用料の100%を支払う義務を負う。
3.鍵預かりによるご不在の場合を除き、サービス当日に甲が不在でサービスが行えない場合、キャストは 予定利用日時の開始時間から30 分待機する。当該待機時間に甲と連絡が取れない場合、サービスの利用はキャンセルとなり、甲は乙に対しキャンセル料として利用料の100%を支払う義務を負う。
第20条 (損害賠償)
1.乙またはキャストの責めに帰すべき事由によって甲が損害を被った場合、乙は以下の通り賠償責任を負う。
(1)損害賠償の義務を負担する範囲は、甲が申し込んだサービス内容及びサービス実施時間内にキャストが行った行為に直接起因するものに限る。
(2)予見可能性の有無を問わず、乙は特別損害や逸失利益の賠償義務を負わない。
2.乙またはキャストの責めに帰すべき事由によって、甲所有の消耗品を破損した場合、乙は甲に対し以下の規程に従い補償する。
(1)消耗品に損害を与えた場合は、当該消耗品の購入時の価格から経年劣化を考慮した額を返金する。
(2)お客様において該消耗品購入時の金額が客観的 かつ合理的な根拠をもって証明できない場合には、乙の規定に従い算定する。
3.前項に定める消耗品以外の物品に関する破損等に関しては、現在価額を基準に全額返金する。 ただし、補修、修理等が適している場合はこの限りではない。
4.乙は、発生から 2か月以上経過した破損品(修繕対応の場合は 6か月とします。)の補償を免れる。ただし、当該期間経過時に補償について継続した連絡が行われている場合は、同一期間補償期限を延長することができる。
5.本条の規定は、当社またはキャストに故意または重過失がある場合には適用されない。
第21条 (買い物代行)
甲が家事代行サービスのうち、買い物代行サービスを利用する場合、甲は以下の各号を予め承諾するものとする。
(1)購入費用は、別途実費(現金)とし、家事代行開始時刻にキャストが甲宅にて、購入費用を預かる。
(2)甲は、発生した費用や釣り銭について、レシートまたは領収書と相違がないか、家事代行当日に確認する。
(3)キャストによる購入費用の立替をすることはできない。
<第22条から第24条までは、キッズ&ベビーサービスにのみ適用される>
第22条 (キッズ&ベビーサービスの内容)
1.本契約においてキッズ&ベビーサービスとは、1 歳から 12 歳までの幼児・児童を対象とした室内・屋外等、甲の要望にあわせたオーダーメイドサービスのことをいう。乙及びキャストは、当該サービスを、本規約(本サービス共通規定を含みます。)、本契約の内容および予め甲乙相談の上決定した内容にしたがって実施する。
2.キッズ&ベビーサービスの実施にあたり、乙及びキャストは以下の業務を行わない。
(1)家事代行業務との同時作業(ただし、甲乙間で契約したプランにおいて、家事代行業務が本サービスの内容となっている場合は除く。)。
(2)幼児・児童が一人きりとなる時間帯が生じてしまう預かり。
※必ずお子様を大人の方からお預かりし、大人の方へ引き渡しをさせていただきます。
(3)0歳児の預かり。
(4)宿泊等、日を跨いでの預かり。
(5)甲乙間で決定したサービス提供時間より早めに甲が帰宅した場合の減額。
(6)幼児・児童が病気または大けがを負っている場合の預かり。ただし、病気の場合については伝染のおそれがない、またはケガの場合には症状が安定していると医師が判断した場合を除く。(診断書の提出が必要となります。)
(7)投薬行為。ただし、医師が処方・調剤した薬であり、かつ当社指定の投薬依頼書に記載がある場合を除く。
(8)介護や医療行為等専門資格が必要となる行為。 ただし有資格者を除く。
(9)幼児・児童に危険が及ぶ可能性があるとキャストが判断した行為。
(10)高所での作業や危険を伴う作業。
(11)車両(自転車、その他の軽車両を含みます。)の運転。ただし、サービス実施場所を往復するための交通手段として車両を使用する場合を除く。
(12)乙またはキャストの任意の判断により、安全性が確保できないと判断した場所での預かり。
(13)乙またはキャストの任意の判断により、安全性が確保できないと判断した作業。
3.甲は、キッズ&ベビーサービスの利用にあたり、以下の各号を確認する。
(1)乙は、原則として、キャスト1名につき、幼児・児童1名を預かる。ただし、3歳以上の未就学児1名と就学児1名の2名の預かりについては、甲乙協議の上、キャスト1名での対応とすることができる。
(2)万が一幼児・児童が発熱された場合、乙又はキャストは甲と連絡を取り、早めの受け渡しなどの協議をする。乙又はキャストは、甲と連絡が取れない場合、自己の判断により医師の診療を受けさせる等の処置をとることができる。
※ 「yunamuraiキャストに一任する」旨と、保護者様お名前・捺印、お子様のお名前・生年月日、日付を書いた委任状のご準備をお願いいたします。保護者様から病院の方へご一報もお願いいたします。(交通費は別途実費にてお支払い頂きます。)
(3)甲は、乙に対し、幼児・児童の健康保険証の保管場所確認、及び緊急連絡先を通知する。
(4)甲は、サービスの終了が予定の時間よりも早い場合でも、契約時間分の料金を支払う。
(5)甲が早朝・深夜サービスを希望する場合、キャストが公共の交通機関を利用して移動できる時間で、乙及びキャストが承諾した時間につき、時間単価より 25%割増の時間外料金を支払った上で利用することができる。
(6)公共交通機関を利用する幼児・児童の送迎にあたっては、キャストにかかる当該交通費を甲が負担する。
(7)乙又はキャストは、サービス品質向上のため、事前に甲の承諾を得た場合に限り、サービス中の様子を撮影することができる。
(8)大型災害時(天災、震災、大雨洪水、火山噴火、河川の氾濫決壊等)災害エリアの対象となった地域では、いかなる場合も、サービスはキャンセルとなり、幼児・児童の送迎等を乙又はキャストは行わない。
(9)キャストの食事について、キャストは原則として持参するが、幼児・児童が外食する場合、甲はキャストがこれに伴い飲食する料金も負担する。
第23条 (キッズ&ベビーサービス予定日時の変更・キャンセル等)
予定日時の変更、キャンセル等については、第19条の規程を準用する。
第24条(賠償責任等)
乙またはキャストの責めに帰すべき事由によって、幼児・児童がけが等を被った場合、乙は、乙が加入する賠償責任保険に基づく保険金額を上限としてその損害を賠償または補償する。ただし、乙又はキャストに故意または重過失があった場合は、この限りではない。
【大切なお子様をお預かりするにあたり】
⼦供が安⼼して⽣活できるよう、健やかな成⻑と笑顔、⼦ども達の感動の⼤切にし、お⼦様の無限の可能性と⼼豊かな成⻑を願い、⼤切なお⼦様をご家族に代わってお世話をするにあたりお⼦様、ご家族が安⼼していただけるよう努めます。下記の項⽬をお読みいただき、内容をご理解とご協⼒をお願い申しあげます
1. お⼦様をお預かりした後に疾病が認められた場合はすぐご連絡致します。その時のために、キャスト及びユナムライスタッフと連絡がとれるよう連絡⽅法等の確認は必ずお願いいたします。また、緊時に備えての連絡場所の確認もお願いいたします。場合によっては救急⾞を呼ぶこともございますのでご了承をお願い致します。
2. 病児保育に関しまして、他の書⾯をご⽤意しておりますので、そちらをご⼀読くださいませ。 緊急や夜間、冬季など込み合う時期は対応できない事もございます。ご了承ください。
3.お預かりするにあたって、お⼦様が寂しい思いをなさらないよう、あらかじめご家庭の事情によることをお⼦様にお話しておいて下さいませ。
6. あってはならないことですが、万⼀サービスご利⽤期間中に、キャストの過失によりお⼦様がケガしてしまった場合、または事故が発⽣したような場合(疾病、急病の場合は除く)当社が加⼊しおります保険で保証させていただきます。
<第25条から第27条までは、シニアサービスにのみ適用される>
第25条 (シニアサービスの内容)
1.本契約においてシニアサービスは、65 歳以上を対象とした室内・屋外等、甲の要望にあわせたオーダーメイドサービスのことをいう。乙及びキャストは、本規約(本サービス共通規定を含みます。)、本契約の内容および予め甲乙協議の上決定した内容にしたがって当該サービスを実施する。
2.シニアサービスの実施にあたり、乙は以下の業務を行わない。
(1)家事代行業務との同時作業(ただし、甲乙間で契約したプランにおいて、家事代行業務が本サービスの内容となっている場合は除く。)。
(2)甲乙間で決定したサービス提供時間より早めに甲が帰宅した場合の減額。
(6)病気または大けがを負っている場合。ただし、病気の場合については伝染のおそれがない、またはケガの場合には症状が安定していると医師が判断した場合を除く。(診断書の提出が必要となります。)
(7)投薬行為。ただし、医師が処方・調剤した薬であり、かつ当社指定の投薬依頼書に記載がある場合を除く。
(8)介護や医療行為等専門資格が必要となる行為。 ただし有資格者を除く。
(9)危険が及ぶ可能性があるとスタッフが判断した行為。
(10)高所での作業や危険を伴う作業。
(11)車両(自転車、その他の軽車両を含みます。)の運転。ただし、サービス実施場所を往復するための 交通手段として車両を使用する場合を除く。
(12)乙またはキャストの任意の判断により、安全性が確保できないと判断した場所でのサービス。
(13)乙またはキャストの任意の判断により、安全性が確保できないと判断した作業。
3.甲はシニアサービスの利用にあたり、以下の各号を確認した。
(1)キャスト1名につき、シニア1名の対応を原則とする。
(2)万が一発熱等された場合、乙又はキャストは甲と連絡を取り、早めの受け渡しなどの協議をする。乙又はキャストは、甲と連絡が取れない場合、自己の判断により医師の診療を受けさせる等の処置をとることができる。 「yunamuraiキャストに一任する」旨と、ご家族様お名前・捺印、お子様のお名前・生年月日、日付を書いた委任状のご準備をお願いいたします。病院の方へご一報もお願いいたします。(交通費は別途実費にてお支払い頂きます。)
(3)甲は乙に対し、健康保険証の保管場所確認、および緊急連絡先を通知する。
(4)甲は、サービスの終了が予定の時間よりも早い場合でも、契約時間分の料金を支払う。
(5)早甲が早朝・深夜サービスを希望する場合、キャストが公共の交通機関を利用して移動できる時間で、乙及びキャストが承諾した時間につき、時間単価より 25%割増の時間外料金を支払った上で利用することができる。
(6)公共交通機関を利用するシニアの送迎にあたっては、キャストにかかる当該交通費を甲が負担する。
(7)乙又はキャストは、サービス品質向上のため、事前に甲の承諾を得た場合に限り、サービス中の様子を撮影することができる。
(8)大型災害時(天災、震災、大雨洪水、火山噴火、河川の氾濫決壊等)災害エリアの対象となった地域では、いかなる場合も、サービスはキャンセルとなる。
(9)キャストの食事について、キャストは原則として持参するが、シニアが外食する場合、甲はキャストがこれに伴い飲食する料金も負担する。。
第26条 (シニアサービス予定日時の変更・キャンセル等)
予定日時の変更、キャンセル等については、第19条の規程を準用する。
第27条(賠償責任等)
乙またはキャストの責めに帰すべき事由によって、シニアがけが等を被った場合、乙は、乙が加入する賠償責任保険に基づく保険金額を上限としてその損害を賠償または補償する。ただし、乙又はキャストに故意または重過失があった場合は、この限りではない。
【大切なペットをお預かりするにあたり】
1. 主なシッティング内容をフード・水の準備、食器の洗浄、トイレの清掃、おもちゃ遊び(運動・ストレス解消)とする。
2. シッティングの対象となるペットで、法が定めた検疫及び予防接種等が義務付けられているものは、原則としてこれを受けているものとする。
3. 事情により、シッティングの遂行が困難になった場合、キャストは直ちにユーザー様へ連絡するとともに、協議の上解決するものとする。
4. 以下の場合は不可抗力として、双方の責任は免責する。
(1)ペットによる建物及び家財の損傷等。
【作業内容撮影について】
ユナムライでは、防犯上の理由からキャストが作業している様子・風景をカメラで撮影させていただいております。 1台目は無償で貸し出し、2台目以降は1台500円でリース致します。
1. カウンセリング時にお客様と相談し設置場所を決定致します。
2. ご利用の際はご自宅のWi-Fi環境を使用させていただきます。
3. ユーザーは、自己の責任において、パスワード及びユーザーIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはならないものとします。
4. ユーザーの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は登録ユーザーが負うものとし、当社に故意又は重過失のある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
5. 返却時はデータを全て削除してからお返しください。
2023年11月20日
株式会社ユナムライ 代表取締役 小林由奈
bottom of page